外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
青壮年労働者を一定期間(最長3~5年間)受入れ、技能を習得した上で帰国後その技能は母国での発展の為に生かされ、各外国人技能実習生とは、直接雇用契約を結び技能習得活動を行って頂きます。
青壮年労働者を一定期間(最長3~5年間)受入れ、技能を習得した上で帰国後その技能は母国での発展の為に生かされ、各外国人技能実習生とは、直接雇用契約を結び技能習得活動を行って頂きます。
実習生の主な条件について
現行制度では、実習生として派遣される人員には下のような条件が定められています。
- 18歳以上35歳未満であること
- 技能実習対象となる職種で現在働いていること
- 技能実習終了後、母国での復職保証がされていること
- 技能実習制度の意義を理解し、実習意欲の高いこと
- 母国の政府機関または地方公共団体から、技能実習参加に係る推薦を得られる者
- 入国前に日本語教育を十分行い、実習を受けるに必要な 日本語能力を持つと認められる者
- 中学校またはそれ以上の学校を卒業していること
- 健康で、治療の必要な持病等を有していないこと
実習生の主な条件について
- 技能実習の内容が同一の単純作業・反復作業ではないこと
- 技能実習生の宿舎を確保すること (賃貸アパート等でも可・一人当たり約3畳目安)
- 冷暖房器具・寝具・シャワー設備及び自炊設備があること
- 実習指導員(5年以上の経験がある常勤職員)をおくこと
- 生活指導員をおくこと
受入可能人数と期間について
受入れ可能人数とは、企業様の常勤職員数により1年間に受け入れることができる技能実習生1号(1年目の技能実習生の資格)の人数です。
50人以下の企業様の場合、1年間で最大3人の技能実習生を受入れることが可能で、 2年目には更に3人、3年目には又更に3人の受入が可能となり、最大限活用した場合、3年間で9人までの受け入れが可能となります。
技能実習生1年目の受入れ枠
技能実習実施機関の常勤職員数
技能実習1号(1年目)の受入れ人数枠
201人以上 300人以下
15人
101人以上 200人以下
10人
51人以上 100人以下
6人
50人以下
3人
※常勤役員数に技能実習生は含めません(常勤役員は含みます)
※常勤役員が300人を超える企業については、常勤職員数の5%以内で技能実習生受入れが可能です。
※常勤役員数が50人以下の企業では、技能実習生数が受入れ企業の常勤役員数を超える事はできません。
※外国人技能実習機構及び入国管理局より優良として認められた場合、基本受入枠は上記表の2倍となります。